自賠責共済
国の法律(自動車損害賠償保障法) によって、原則として全ての車両に契約が
義務付けられています。
自賠法に基づき、運転中に「他人」を死傷させ、損害賠償責任を負った場合、
自賠責保険金を支払います。
自賠責保険の補償対象は対人事故のみであり、対物事故は対象になりません。
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加入について
道路運送車両法における「自動車及び原動機付き自転車」が対象です。
南九共済の自賠責共済は、組合事務所のほか、
事業地区内の代理店でもご契約頂けます。
組合員の資格や車種、任意保険の契約の有無などは関係ありません。
是非ご利用ください。
※対人共済とセットで契約されることをお勧めします。
事故の際の連絡・共済金の請求が交通共済だけで済み、
一括して速やかなお支払いが可能となります。