個人データの共同利用について
個人データの共同利用について
当組合、全国トラック交通共済協同組合連合会(以下「交協連」という。)および傘下14組合では、自動車共済、自賠責共済、政府保障事業委託業務を適正かつ公正に行うにあたって、損害保険料率算出機構または日本損害保険協会を管理責任者として個データの共同利用を行っています。
①自賠責共済事業
自賠法施行令第3条第1,2項、および第29条の2第1項に掲げる各事項
②自動車損害賠償保障事業
自賠法第77条、施行令第22条第1項に基づき委託を受けた業務を遂行する上で必要となる各事項(自賠法施行規則第27条第1項に掲げる各事項および同条第2項に掲げる各資料に記載される各事項)
③任意・自賠一括仮払決済システム
当組合(損害保険会社)等が、他の損害保険会社等に契約されている自賠責保険(共済)を含め、一括して共済金(保険金)をお支払する場合、当該損害保険会社(協同組合)等の間で確認し、立替払いした自賠責共済(保険)金の決済を行うためのシステムです。
原動機付自転車及び軽二輪自動車の自賠責について
当組合及び交協連では、原動機付自転車及び軽二輪自動車の自賠責の無共済車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責共済契約期間が満了していると思われる上記車種のご契約者に対し契約締結確認のはがきを出状するため、自賠責共済契約に関する個人情報を国土交通省へ提供し、同省を管理責任者として同省との間で共同利用します。
共同利用する個人情報の項目は次のとおりです。
・契約者の氏名、住所
・証明書番号、共済期間
・自動車の種別
・車台番号、標識番号または車両番号