交通事故解決までの流れ

事故発生から解決までの流れ
万が一交通事故が発生してもスムーズに対応ができるように、 普段から事業主の方は運転者に「事故発生時の基本的な心得」などを指導しておきましょう。
共済への事故報告
事故が発生したら、然るべき措置を完了させた後、すみやかに南九共済に事故の報告をしてください。
事故受付後、担当者が示談交渉のお手伝い・アドバイスをさせて頂きます。
事故発生時の対応順序

負傷者の救護
- 救急車の手配
- 心肺停止などの命にかかわる状況では、救命処置を行う。
- 出血がある場合は、止血処置を行う。
- 意識がある場合は、安静にさせて安心させる。

二重事故を防止する
- 緊急車両の通行を確保するために、現場周辺に車両を停めないようにする。
- 電気系統やガスの漏れがある場合は、電源を切ったり、
ガスの元栓を閉めたりして、危険を回避する。 - 火災や爆発の危険性がある場合は、周囲の人々を適切な距離まで避難させる。
- 二次被害を防止するために、状況に応じて、三角表示板の設置や
ハザードランプ、発煙筒などを使用して後続車に事故発生を知らせる。

警察へ連絡する
- 事故発生の日時、場所
- 死傷者の数およびその負傷の程度
- 壊れた物およびその程度
- その事故について講じた措置

相手と情報交換をする
- 免許証や身分証明書などにより、事故の相手方の氏名、住所、電話番号、
車の登録番号などを必ずメモをしましょう。 - 相手方に保険がある場合は、加入している保険会社、証券番号、
連絡先を確認してください。 - 事故現場で、賠償金や過失割合に関する書面の取り交わしや、
口約束を相手側と絶対に行わないでください。
万が一相手側から求められた際は、すぐに勤務先へ連絡をし、
事故担当の方を経由して当組合までご連絡ください。

証拠映像の確保
事故状況を正しく把握するために、ドライブレコーダーの映像を
保持してください。
また、可能であればスマートフォンなどで事故現場や
損害物等を写真撮影しておきましょう。

会社などへの連絡
荷主や荷受人に積み荷の状況を連絡し、勤務先の責任者、
運行管理者などに事故の内容を報告し、
事故処理に必要な指示を受けましょう。
事故現場での対応手順確認シート

実際に事故が起こった際にこちらのシートをご活用ください。
シート上部では事故現場の対応手順が確認できます。1から6まで順に対応を行ってください。
シート下部には相手方の情報が記入できる欄を設けてありますので、ご活用ください。
※シート(A4サイズ)を印刷後、車両に備え付けてご利用ください。
手順確認シートをダウンロードする組合への事故報告のポイント
「事故発生報告書」に必要事項をご記入の上、FAX等にてご報告ください。
また、電話での報告の際は下記の項目等を把握しておくことでスムーズに受付ができます。
事故車の登録番号
運転者の氏名・年齢・入社年月日・生年月日
発生年月日・時刻・天候
発生場所(路線名)
事故の状況(態様・原因)、ドラレコ保存の有無
警察への届け出有無
被害の程度(死傷者数入通院別・診断名)怪我の程度
被害者の住所・氏名・年齢・性別・職業・連絡先
相手方の登録番号・損害物(車両同士の事故の場合)
自賠責契約保険会社名(人身事故の場合)
修理工場名・電話番号(対物・車両事故の場合)
示談交渉ヘルプサービス
南九共済では、明らかに損害賠償責任のある事故について示談交渉のお手伝いを行います。
示談交渉での会員様へのお願い
・予め相手方の了解を取り付けて頂きます。
・交渉を円滑に進めるために、相手方との交渉の場にご同行・ご同席いただくなどのご協力をお願いすることがあります。
・相手方へのお見舞、葬儀への参列などは契約者にてお願いいたします。
事故発生時に関するQ&A
飛び石による損害は対物共済の対象外です。
当組合の約款で対物共済が使用できるのは、契約自動車の所有・使用または管理が原因で他人の財物を滅失・破損または汚損させてしまい、損害賠償責任が発生したときであると定められています。飛び石によって損害を与えた場合は、損害賠償責任が生じないため対物共済の対象外となります。
損害賠償責任が生じない理由は、運転手に故意または過失がないことがほとんどだからです。飛び石は、前を走る車が踏んだ小石を跳ね上げたり、タイヤの溝に挟まっていた小石がタイヤの遠心力で飛ばされてしまうケースが多く挙げられます。よって、それらを予期して回避することは不可能に近く不可抗力だと言えるため、飛び石による相手車両の損害については対物共済が使用できず、被害者自身の保険や自己負担で修理をおこなっていただいています。
弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で交渉をおこなうことを指します。
※この行為は弁護士法の第72条によって禁止されており、この法律に違反した行為が非弁行為となります。
当組合は契約者が支払うべき損害賠償責務を共済金として支払う義務があるため、交通事故により賠償責任が発生する契約者に代わって示談交渉をおこなうことが認められています。しかし、免責(自己負担額)内の事故、過失がまったくない被害事故(追突事故など)の場合、当組合に支払い義務が発生しないことから介入することができません。
そういった場合でも、お困りのことがあればご相談に応じることは可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
健康保険を使用した通院は可能です。
厚生省(当時)の通達でも「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となる」としています(昭和43年10月12日)。
上記の場合、医療機関に「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。業務中(通勤中含む)の交通事故である場合は、健康保険ではなく労災保険から補償を受けることになるため、治療費の支払いについては勤務先とご相談ください。
事故の内容によっては、後にトラブルとなる恐れがあります。
交通事故による損害賠償は、事故に関連するものであれば必ずしも全てが認められるわけではありません。賠償の範囲は相手方の怪我の程度や損害物の状態、過失割合などによって限定されます。したがって、当組合では相手方が望む全ての賠償に応じることができない場合もあります。
しかし、口頭での約束であっても民法上では契約が成立し、法的効力が発生してしまいます。相手方から「保険会社が支払わないのであれば、約束をした当事者が責任を負うべきだ」といった主張が生じ、トラブルの原因となる可能性があります。そのため、安易な口約束は避け、まずは当組合に事故のご報告をお願いします。