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ロードサービス特約に関するQ&A

Q 組合提携業者(日本ロードサービス株式会社)ではなくディーラーでレッカーをお願いしました。日本ロードサービス株式会社以外のロードサービスを利用した場合にも特約の対象となりますか?
A

これまでロードサービス特約の対象を当組合の提携業者(日本ロードサービス株式会社)のみに限定しておりましたが、大型車等の「自動車ディーラー」経由でのロードサービスの提供を受けた場合であっても特約の対象とすることとなりました。その場合、費用をレッカー業者等に支払った領収書および事故または故障の修理記録等の立証資料、レッカー搬送作業の明細書等の搬送の事実、日付および費用を証明する客観的書類等をご提出いただく必要がございます(作業の内容、金額によっては特約共済金をお支払いできない可能性がございます。)
※約款 ロードサービス特約 第2条および第7条

Q レッカー搬送距離は何キロまででしょうか?
A

上限額を20万円までとしており、搬送距離での特約条件は定めておりません。
※原則 最寄りの修理工場まで 約款 ロードサービス特約 第4条 第4項

Q 特約条件以外の作業はできないのですか?
A

有料にはなりますが、対応可能です。
例)バッテリーシャビング、ガス欠、鍵開け等

Q 雪道でスリップして動けないので、特約で対応してほしい。
A

事故または故障によらないスタックは特約の対象となりません。
※約款 ロードサービス特約 第4条 第5項

Q ロードサービス特約を利用したので、特約を解約して新たに特約を契約し直すことはできますか?
A

特約契約期間中に一度でも特約のご利用があった場合、特約を解約される際に特約掛金の支払方法が分割払いであるときは解約が発生した日から共済契約期間満了日(満期日)までの特約掛金の残りを一括でお支払いいただく必要がございます。特約掛金の支払方法が一括払いであるときは、解約払戻金は発生いたしません。また、特約の再契約はできません。満期の更新時には新たに特約の契約ができます。

Q 車両共済と特約を契約中の車両が単独事故を起こしました。車両共済を使用して修理をしますが、レッカー費用は特約から支払ってください。
A

修理費用及びレッカー費用の合計が車両共済限度額内であった場合、レッカー費用については車両共済を優先して支払います。
※約款 車両条項 第7条 第2項
修理費用及びレッカー費用の合計が車両共済限度額を超えた場合には、レッカー費用のうち車両共済限度額内における費用については車両共済を優先して支払い、残りの超過分については特約の限度額範囲内においてのみ特約で支払います。
※約款 ロードサービス特約 第8条 第2項及び第3項

Q 特約契約中の車で特約を1回利用しました。この車を入れ替えた場合、利用限度回数はどうなりますか?
A

特約契約期間中に車両の入替が発生した場合、入替後の車両については入替前の車両の利用回数を引き継ぎます。特約契約期間中の利用限度回数が2回であった場合で、入替前の車両で1回利用したのち入替が発生した際には、入替後の車両の利用限度回数は残り1回となります。また、利用限度回数を上限まで利用した後に入替が発生した場合であっても、同様に入替後の車両の特約契約はできません。

Q ロードサービス特約の契約をしていない車両はロードサービスが利用できないのでしょうか?
A

当組合と提携しています「日本ロードサービス㈱(フリーダイヤル0120-05-6324)」へご連絡いただき、 「南九州交通共済の契約者であること」と「会社名」をお伝えいただく事で、有料ではありますが、日本ロードサービス㈱との協定料金でご利用いただけます。
支払いは翌月精算になりますので、現地でのお支払いは発生いたしません。
※協定料金:現場での完結作業(スペア交換・ガス欠・鍵閉じ込め・ジャンピング等)のみ、基本料金から1万円引き。
※レッカー・引出し引上げ等は基本料金となります。

事故発生時に関するQ&A

Q 飛び石によって相手の車両に損害を与えてしまった場合、共済は使えますか?
A

飛び石による損害は対物共済の対象外です。

当組合の約款で対物共済が使用できるのは、契約自動車の所有・使用または管理が原因で他人の財物を滅失・破損または汚損させてしまい、損害賠償責任が発生したときであると定められています。飛び石によって損害を与えた場合は、損害賠償責任が生じないため対物共済の対象外となります。
損害賠償責任が生じない理由は、運転手に故意または過失がないことがほとんどだからです。飛び石は、前を走る車が踏んだ小石を跳ね上げたり、タイヤの溝に挟まっていた小石がタイヤの遠心力で飛ばされてしまうケースが多く挙げられます。よって、それらを予期して回避することは不可能に近く不可抗力だと言えるため、飛び石による相手車両の損害については対物共済が使用できず、被害者自身の保険や自己負担で修理をおこなっていただいています。

Q 非弁行為とはなんですか?
A

弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で交渉をおこなうことを指します。

※この行為は弁護士法の第72条によって禁止されており、この法律に違反した行為が非弁行為となります。

当組合は契約者が支払うべき損害賠償責務を共済金として支払う義務があるため、交通事故により賠償責任が発生する契約者に代わって示談交渉をおこなうことが認められています。しかし、免責(自己負担額)内の事故、過失がまったくない被害事故(追突事故など)の場合、当組合に支払い義務が発生しないことから介入することができません。
そういった場合でも、お困りのことがあればご相談に応じることは可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q 交通事故による怪我で健康保険は使えますか?
A

健康保険を使用した通院は可能です。

厚生省(当時)の通達でも「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となる」としています(昭和43年10月12日)。
上記の場合、医療機関に「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。業務中(通勤中含む)の交通事故である場合は、健康保険ではなく労災保険から補償を受けることになるため、治療費の支払いについては勤務先とご相談ください。

Q 交通事故の相手方から「事故で受けた損害は全て賠償してほしい」と言われ、その場で約束してしまったのですが問題はありますか?
A

事故の内容によっては、後にトラブルとなる恐れがあります。

交通事故による損害賠償は、事故に関連するものであれば必ずしも全てが認められるわけではありません。賠償の範囲は相手方の怪我の程度や損害物の状態、過失割合などによって限定されます。したがって、当組合では相手方が望む全ての賠償に応じることができない場合もあります。
しかし、口頭での約束であっても民法上では契約が成立し、法的効力が発生してしまいます。相手方から「保険会社が支払わないのであれば、約束をした当事者が責任を負うべきだ」といった主張が生じ、トラブルの原因となる可能性があります。そのため、安易な口約束は避け、まずは当組合に事故のご報告をお願いします。

営業時間内の事故受付

【平日/昼間】8:30〜17:30

【土曜日】8:30〜17:00

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